収容人員 | 甲種防火管理者 | 乙種防火管理者 |
---|---|---|
50人以上 | 500㎡以上 | 500㎡未満 |
イ 地階を除く階数が11以上で、次に掲げるもの
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
階数が11以上(地階を除く) 延べ面積 | 階数が5以上10以下(地階を除く) 延べ面積 | 階数が4以下(地階を除く) 延べ面積 |
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10,000㎡以上 | 20,000㎡以上 | 50,000㎡以上 |
イ 地階を除く階数が11以上で、次に掲げるもの
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
一般延べ面積 | 300㎡以上 |
---|---|
地階・無窓階又は3階以上 | 床面積50㎡以上の階 |
少量危険物等 |
1.少量危険物(指定数量の1/5以上~指定数量未満の危険物)危険物政令別表第四で定める数量以上の指定可燃物 2.変圧器、配電盤又は、これらに類する電気設備のある場所 3.鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所 |
一般 | 木造 延べ面積 | 700㎡以上 |
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耐火 、準耐火+内装 延べ面積 | 1,400㎡以上 | |
耐火+内装 延べ面積 | 2,100㎡以上 | |
地階・無窓階・4階以上 | 木造 床面積 | 150㎡以上 |
耐火 、準耐火+内装 床面積 | 300㎡以上 | |
耐火+内装 床面積 | 450㎡以上 | |
指定可燃物 | 危険物政令別表第四の数量の750倍以上の数量を貯蔵し、又は取り扱うもの(可燃性液体類を除く) |
11階以上の階 | 注4 全部 |
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指定可燃物 | 危険物政令別表第四の定める数量の1,000倍以上を貯蔵し、又は取り扱うもの |
屋上で回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の 発着の用に供するもの |
全部 | 泡消火設備 粉末消火設備 | ||
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道路の用に供される部分 ※3 | 床面積 | 屋上は600㎡以上 その他400㎡以上 |
粉末消火設備 不活性ガス消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 |
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自動車の修理又は整備の用に供される部分 | 床面積 | 1階は500㎡以上 地階又は2階以上は200㎡以上 |
粉末消火設備 ハロゲン化物消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 |
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駐車の用に供される部分 | 1.床面積 | 1階は500㎡以上 地階又は2階以上は200㎡以上 屋上は300㎡以上 |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 粉末消火設備 ハロゲン化物消火設備 |
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2.昇降機等機械装置により10台以上収容するもの | ||||
発電機・変圧器その他これらに類する 電気設備が設置されている部分 ※4 |
床面積 | 200㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 |
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鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他 多量の火気を使用する部分 ※5 |
床面積 | 200㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備粉末消火設備 | |
通信機器室 | 床面積 | 500㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 |
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指定可燃物 | 綿花、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず、 糸類、わら類、合成樹脂類 ※6 |
危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備(全域放出方式) |
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ぼろ、紙くず(※7)、石炭、木炭類 | 危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 | ||
可燃性固体、可能性液体又は合成樹脂類 (不燃性、難燃性でないゴム類を除く)等 |
危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 粉末消火設備 ハロゲン化物消火設備 |
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木材加工品、木くず等 | 危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備(全域放出方式) ハロゲン化物消火設備(全域放出方式) |
一般延面積 | 500㎡以上 |
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地階、無窓階又は3階以上 | 床面積300m²以上の階 |
地階又は2階以上 | 駐車の用に供する部分の階で当該部分の床面積200m²以上 |
11階以上の部分 | 11階以上の階全部 |
道路の用に共される部分 | 床面積が屋上にあっては600m²以上、それ以外の部分にあっては400m²以上 |
通信機器室 | 床面積500m²以上 |
指定可燃物 | 危険物政令別表第誌四の数量の500倍以上を貯蔵し、又は取り扱うもの |
温泉設備 | 全部 |
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一般延面積 | 500㎡以上 |
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消防機関へ通報する火災報知設備(延べ面積m²以上) | 1,000㎡以上 |
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非常ベル、自動式サイレン または放送設備 ※13 |
一般(収容人員(人以上)) | 50人以上 |
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地階、無窓階(収容人員) | 20人以上 | |
非常ベル+放送設備又は自動式サイレン+放送設備 ※14 | 一般(収容人員(人以上)) | 800人以上 |
階数による | 1.地階を除く階数が11以上のもの 2.地階の階数が3以上のもの |
2階以上の階又は地階収容人員 | 注19 50人以上 |
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その他 | 3階以上の階のうち当該階から避難階又は地上に直通する階数が2以上設けられていない階で収容人員10人以上 注22 |
避難口誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分 |
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通路誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分 |
誘導標識 | (一)項から(一六)項まで全部 |
消防用水 |
1. 敷地面積が20,000m²以上の建築物で、1階及び2階の床面積が イ 耐火建築物 15,000m²以上 ロ 準耐火建築物 10,000m²以上 ハ その他建築物 5,000m²以上 2. 高さ31mをこえ、かつ、地階を除く延べ面積が25,000m²以上のもの |
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令第28条の2/連結散水設備 | 地階の床面積の合計700㎡以上のもの
備考
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 令第28条の2 / 連結散水設備 備考
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令第29条/連結送水管 |
1.地階を除く階数が7以上のもの 2.地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000m²以上のもの 3.道路の用に供される部分を有するもの
備考
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 令第29条 / 連結送水管 備考
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令第29条の2/非常コンセント設備 | 地階を除く階数が11以上のもの
備考
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 令第29条の2 / 非常コンセント設備 備考
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総合操作盤 | 一般 |
1. 延べ面積が50,000㎡以上の防火対象物 2. 地階を除く階数が15以上で、かつ、延べ面積が30,000㎡以上の防火対象物 |
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消防長又は消防署長が必要と認めるもの |
1. 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上の防火対象物 2. 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000㎡以上の特定防火対象物 3. 地階の床面積の合計が5,000㎡以上の防火対象物 |