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用途別(一般建屋)に必要な消防設備早見表

用途別(一般建屋)に必要な消防設備早見表と解説

消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
        
消防法施行令 昭和36年3月25日 政令第37号
消防法施工令最終改正 平成20年9月24日 政令第301号
消防法施工規則 昭和36年4月1日 自治省令第6号
消防法施工規則最終改正 平成21年3月9日 総務省令第16号
備考
  • 2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは,当該防火対象物は,当該各項に掲げる防火対象物とする。
  • ※1詳細は「水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末設備」の欄外に記載