初田防災設備株式会社

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危険物施設に必要な消防設備早見表

危険物施設(消防法第10条)

消防法令の設備早見表 消防法第10条(危)

消火設備の設置基準

<消火設備設置の基本的考え方>

著しく消火困難な製造所等、消火困難な製造所等及びその他の製造所等の設置
対象区分ごとに必要な消火設備は下記のとおり。(危険物政令第20条)
※消火設備は建築物、工作物、危険物の全てに有効となるよう設置する。
※1:給油所の内、メタノールを取り扱う給油所には、水溶性液体用泡消火剤を用いた第4種消火設備を用いること。

消火設備の適応表

(危険物政令別表第五) (第20条関係)
消火設備の区分 対象物の区分

建築物
その他の工作物

電気設備

第一類の危険物 第二類の危険物 第三類の危険物

第四類の危険物

第五類の危険物

第六類の危険物

アルカリ金属の
過酸化物又は
これを含有するもの

その他の第一類の
危険物

鉄粉、金属粉若くは
マグネシウム又は
これらのいずれかを
含有するもの

引火性固体

その他の第二類の
危険物

禁水性物品

その他の第三類の
危険物

第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
第2種 スプリンクラー設備
第3種 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消化設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備 りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
第4種
又は
第5種

(備考2)
棒状の水を放射する消火器
霧状の水を放射する消火器
棒状の強化液を放射する消火器
霧状の強化液を放射する消火器
泡を放射する消火器
二酸化炭素を放射する消火器
ハロゲン化物を放射する消火器
消火粉末を放射
する消火器
りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
第5種

(備考2)
水バケツ又は水槽
乾燥砂
膨張ひる石又は膨張真珠岩
備考
  • 1.印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第1種から第5種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
  • 2.消火器は、第4類の消火設備については大型のものをいい、第5種の消火設備については小型のものをいう。
  • 3.りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
  • 4.炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。